保険医学会のまとめ

不慮の事故の外来性につき、最高裁は平成19年7月6日 パーキンソン氏病の持病を有する被共済者が、餅をのどに詰め、窒息し低酸素脳症により重度障害状態となった事例、および最高裁平成25年4月16日は、吐物の誤嚥は、傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当すると判断しているところから、その外来性につき機械的に判断している。
保険金請求者の立証責任の軽減の観点から、保険約款が異なる生命保険型約款においても最高裁の立場を尊重しつつ、「外来性の定義」規定である「…(身体の内部的原因によるものは該当しません。)」、「疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故」は除外することから、保険者が実務的にこれらに該当することを立証するのが妥当であろう。